| Q |
新庄市で都市ガスを利用できる区域(供給区域と云います)はどのようになっているのでしょうか? |
| A |
都市ガスの供給区域のあらましは次のとおりです。
| a |
JR奥羽本線と陸羽西線に囲まれた旧市街地のほか、県合同庁舎に隣接した「日の出町」地区 |
| b |
供給区域外で拠点的にひとつの団地内に簡易な特定ガス発生設備が設置され、これによってガスの供給がなされている。桧町・玉の木団地・野際町の3地区 |
ただし、この区域内にお住まいや事業所がありましても、都市ガスの導管が埋設してある場所からあまり離れていますと、ガス管を引くのに経費の面で困難な状況になる場合もありますので、新庄都市ガス株式会社(電話0233-22-4044)か都市ガスの工事指定店になっている管工事業者にお問い合わせ下さい。 |
| Q |
都市ガスの導管の埋設とその工事費の負担がどのようになっているのか、教えて下さい? |
| A |
都市ガスは、前記のaを一般ガス、bを簡易ガスと言っています。このガスを引くための工事は、通常ガスの「取出工事」といいますが、工事費はabとも埋設する場所が官地(公道など)であれば、都市ガス会社、宅地など私有地であればガスを引く利用者、つまり受益者が負担することになっています。
※ただし、すでに官地に埋設されているガス導管の末端(はし)から新たにガス導管を延長し、官地を経てそこから民地にはいる場合は、たとえ官地にかかった工事費であっても、受益者負担がありますので、あらかじめご承知願います。
この受益者負担の目安は、設置するガスメーターの号数によって異なります。
例えば・・・・・
官地にかかった工事費に対し、一般的な7号以下のメーター器の場合、ガスメーター1個につき8万7千円を都市ガス会社が負担し、これを越えた残りの額については、受益者からご負担いただくことになっています。 |